こんな感じになっています。
満期釈放と仮釈放
満期釈放は一般に、身柄を拘束された状態から解放されることをいいます。
仮釈放は、実刑となり刑務所で服役している受刑者が、一定期間の刑期を過ぎた後で仮に釈放してもらうもので、改悛の情がある場合に、一定の刑期を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放できるとする制度になります。一定の刑期は、無期刑だったときは10年、有期刑だったときは刑期の3分の1です。仮釈放により、刑の執行による身柄拘束から、暫定的にではありますが解放されます。
なので、仮釈放になると、残りの刑期の間は保護観察に付されることとなります。この間も、保護観察が停止しない限りは、刑期が進行します。そして、仮釈放の許可を取り消されることなく残りの刑期にあたる期間を経過すれば、刑の執行は終了することになるのです。
仮釈放が取り消されるのは遵守事項を守らなかった次のような場合です。
再び犯罪をすることがないよう,健全な生活態度を保持すること
保護観察官や保護司の面接を受けること
生活状況を申告し,必要に応じて生活実態に関する資料を提出すること
転居や旅行をする場合には,事前に保護観察所長の許可をうけること
そして、個人が起こした罪に対して守らなければならない特別遵守事項があります。
私の場合は次の通りです。
規制薬物の使用人や密売人と接触しないこと
就職活動を行い、又は仕事をすること
薬物乱用防止プログラムを受けること
に、なっています。
そして、2週間に一度、保護観察所出向き、強制的に尿検査を受けにいかなければいけません。
仕事しながらだとキツくないですか?
もし、仕事で行けないと言うならば、仕事を辞めろって言われるらしいです。
本当に厳しいです。
まだ、仕事していないんですがね!笑